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建築確認検査&省エネ法適合性判定

建築確認検査業務

建築物を建築する際、その建築物が建築基準法に適合するかどうか判断を受ける必要があります。当社は指定確認検査機関として建設着工前の設計書による確認、建設中の検査によりこの判断を行い、適合する場合はその証となる証書(確認検査書、検査済書等)を発行します。

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省エネ法適合性判定業務

令和3年4月1日より、非住宅部分の床面積が300m2以上の建築物を新築等する際は、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ法適合性判定)を受ける必要があります。当社は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録有効期間H30.4.1~H35.3.31)として省エネ法適合性判定業務を行います。

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関西住宅品質保証(株)
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