省エネ法適合性判定
業務案内
弊社は令和6年3月15日より登録建築物エネルギー消費性能判定機関 国土交通大臣31として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物消費性能適合性判定の業務を行います。
■業務区域
日本全域
■業務概要
① 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することの判定
② 軽微変更該当証明申請のあった計画の変更が軽微な変更に該当することの判定
弊社は令和6年3月15日より登録建築物エネルギー消費性能判定機関 国土交通大臣31として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物消費性能適合性判定の業務を行います。
日本全域