建築確認検査
業務案内
当社は平成16年12月8日付けで指定確認検査機関として国土交通省近畿地方整備局長第17号の指定を受け、建築基準法第6条の2、第7条の2、第7条の4及び第7条の6の規程による確認、完了検査、中間検査及び仮使用認定の業務を行います。また、建築基準法第6条の3第1項ただし書きに規定される「特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるもの」の審査(ルート2基準審査)を行います。
■業務区域
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県及び和歌山県の全域
■業務概要
① 確認検査業務 :
建築基準法に基づき、建物の新築・増改築時に、建物が安全な技術基準を満たしているかを、着工前に設計図書等を審査して確認します。
② 中間検査業務 :
特定行政庁が定めた工程(特定工程)終了後に検査を行い、合格すれば中間検査合格証を発行します。
③ 完了検査業務 :
工事完了後に検査を行い合格すれば検査済証を発行します。