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贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明書発行業務

業務案内

平成24年度の税制改正により、直系尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠が、一定の要件を満たすことにより拡大されました。

■業務区域及び業務対象住戸

業務区域は、日本全域とする。
 なお、既存住宅の場合は、原則として当社が新築時の建設住宅性能評価を行った住宅かつ新築時の評価時から変更を行っていない住宅を対象とし、また、増改築等は、当社では取り扱ってはおりません。

■制度の概要※

※詳細は、国税庁のホームページ等でご確認ください。

●適用期限
 令和6年1月1日~令和8年12月31日までに贈与

●贈与税非課税限度額

質の高い住宅 左記以外の住宅(一般住宅)
1,000万円 500万円

●質の高い住宅の要件
以下のいずれかに該当すること。
※増改築の場合においては、増改築後の住宅が以下のいずれかに該当すること

新築住宅

①断熱等性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)かつ一次エネルギー消費量等級6以上
   令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに
   建築された住宅は、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量
   等級4以上
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅

 既存住宅
・増改築※
 
①断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
   (注意)増改築は、当社では取り扱っておりません。
     平成27年3月まで適用されていた、5-1省エネルギー対策等級は、断熱等性能等級や
    1次エネルギー消費量等級とは異なりますのでご留意下さい。

●上記要件に適合することを証とする証明書

新築住宅新築住宅

下記のいずれかの書類
住宅性能証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・住宅省エネルギー性能証明書
・長期優良住宅認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(の写し)
 若しくは認定長期優良住宅建築証明書(※1)
・低炭素住宅認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(の写し)
 若しくは認定低炭素住宅建築証明書

既存住宅

下記のいずれかの書類
住宅性能証明書
・既存住宅に係る建設住宅性能評価書の写し
・住宅省エネルギー性能証明書
・長期優良住宅認定通知書の写し
 及び認定長期優良住宅建築証明書
・低炭素住宅認定通知書の写し
 及び認定低炭素住宅建築証明書

増改築等

下記のいずれかの書類
・住宅性能証明書
・既存住宅に係る建設住宅性能評価書の写し
・増改築工事証明書

   (注意)増改築等は、当社では取り扱っておりません。

■業務概要

・贈与税非課税限度額加算に係る対象家屋(質の高い住宅)であることを証する「住宅性能証明書」を発行します。

■業務概要

 国土交通省 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html

 

関西住宅品質保証(株)