住宅省エネルギー性能証明書発行業務

業務案内

「特定エネルギー消費性能向上住宅及びエネルギー消費性能向上住宅の新築取得等をした場合の住宅ローン税額控除の特例並びに特定エネルギー消費性能向上住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第16項及び第17項の規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について」(改正令和8年6月4日、国土交通省住宅局)等に基づいて実施する住宅の省エネルギー性能を証明する書類の発行業務を行います。

■業務区域

業務区域は、全国区とする。
ただし、当社が新築時の建設住宅性能評価を行った住宅で、5-1断熱性能等級4以上、5-2一次エネルギ-消費量等級4以上の住宅かつ新築時の仕様から大きな変更を行っていない住宅を対象とします。
当社が新築時にBELS等により上記を確認している物件を含みます。

■制度の概要

●ZEH水準省エネ住宅及び省エネ適合住宅の基準

(ZEH水準省エネ住宅)
租税特別措置法施行令第26条第24項(同条第37項において準用する場合を含む。以下同じ。)
に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋に該当
※建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ及びロに掲げる基準に
適合する住宅用の家屋

(省エネ基準適合住宅)
租税特別措置法施行令第26条第25項(同条第37項において準用する場合を含む。以下同じ。)
に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋に該当
 ※建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ及びロに掲げる基準に
  適合する住宅用の家屋(ZEH水準省エネ住宅に該当する場合を除く。)

●ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅を証明する書類
<住宅の新築または新築の取得の場合に必要な書類>
   ①②のいずれかの書類
      ①住宅省エネルギー性能証明書 ※1(当該家屋の取得の日前※2に、当該証明のための
       家屋の調査が終了したもの)

      ②建設住宅性能評価書の写し ※3(当該家屋の取得の日前※2に評価されたもので
       対象基準の性能を有していることが証明されたもの)
<既存住宅の取得、買取再販住宅の取得の場合に必要な書類>
  ①②のいずれかの書類
      ①住宅省エネルギー性能証明書※1(当該既存住宅の取得の日前2年以内又は取得の日
        以後6月以内※4に、当該証明のための家屋の調査が終了したもの)

       ②既存住宅に係る建設住宅性能評価書の写し※3(当該家屋の取得の日前2年以内
       又は取得の日以後6月以内※4に評価されたもので、対象基準の性能を有している
       ことが証明されたもの)

※1 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、
住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行
※2 令和8年4月1日前に供される家屋については、令和9年4月1日前。
※3 登録住宅性能評価機関が発行
※4 令和8年4月1日前に供される家屋については、令和9年4月1日前(令和8年10月1日
以後に当該既存住宅の取得をする場合にあっては、取得の日以後6月以内)。


 

 

関西住宅品質保証(株)