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認定低炭素住宅建築証明書の発行業務

業務案内

 住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置及び特別税額控除の適用を受けるためには、「住宅用家屋証明書」又は「認定低炭素住宅建築証明書」を添付して確定申告を行うこととされていますが、床面積が40㎡以上50㎡未満の場合や建築後使用されたことのある住宅の場合等においては、「住宅用家屋証明書」の発行の対象とならず、本証明書の発行の対象となります。

■業務概要

原則として、当社が「低炭素建築物新築等計画に係る技術審査」を行った住宅、かつ、新築時の仕様
から大きな変更を行っていない住宅を対象に「認定低炭素住宅建築証明書」を発行いたします。

■国土交通省 認定低炭素住宅に関する特例措置
  (https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000023.html)
関西住宅品質保証(株)