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贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明書発行業務

業務案内

平成24年度の税制改正により、直系尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠が、一定の要件を満たすことにより拡大されました。

■業務区域

業務区域は、日本全域とする。

■制度の概要

●適用期限
 平成27年1月1日~令和5年12月31日までの契約が対象

●非課税枠

契約の締結期間 質の高い住宅 左記以外の住宅
令和4年1月1日~令和5年12月31日 1,000万円 500万円

●贈与税の非課税限度額加算の対象基準

新築住宅 既存住宅
下記のいずれかの性能を有していること 下記のいずれかの性能を有していること
・断熱等性能等級の等級4
・一次エネルギー消費量等級の等級4以上
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、
 又は免震建築物
・高齢者等配慮対策等級(専用部分)の等級3
 以上
・断熱等性能等級の等級4の住宅と同程度の
 省エネ性能を有すると認められる住宅※
・一次エネルギー消費量等級の等級4以上と同
 程度の省エネ性能を有すると認められる住宅※
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、
 又は免震建築物
・高齢者等配慮対策等級(専用部分)の等級3
 以上
   ※平成27年3月まで適用されていた、5-1省エネルギー対策等級は、断熱等性能等級や
    1次エネルギー消費量等級とは異なりますのでご留意下さい。

●贈与税の非課税限度額加算の対象家屋であることを証する書類

新築住宅 既存住宅
下記のいずれかの書類 下記のいずれかの書類
・住宅性能証明書
・建設性能評価書の写し
・長期優良住宅認定通知書及び建築証明書等
・低炭素建築物新築等計画認定通知書及び
 建築証明書等
・住宅性能証明書
・建設住宅性能評価書の写し
(耐震等級2以上・免震建築物)
※但し、当該家屋の取得の日前2年以内又は
 取得の日以降に評価されたものに限り有効

■業務概要

・贈与税非課税限度額加算に係る対象家屋であることを証する「住宅性能証明書」を発行します。


■参考
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 http://www.hyoukakyoukai.or.jp/

 

関西住宅品質保証(株)