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その他

贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明書発行業務

平成24年度の税制改正により、直系尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠が、一定の要件を満たすことにより拡大されることになりました。そのため贈与税の非課税限度額加算に係る対象家屋である事を証する「住宅性能証明書他」の発行業務を行います。

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すまい給付金に係る現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務

・すまい給付金の対象となる住宅の引渡し期限は令和4年12月31日までとなり、その申請期限
 が引渡しから1年3か月(令和6年3月31日まで)となっています。

・よって令和6年3月31日付で「現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務」を終了しました。

⇒詳細はこちら「すまいの給付金」のホームページ(https://sumai-kyufu.jp/)を参照ください。

住宅省エネルギー性能証明書発行業務

「特定エネルギー消費性能向上住宅及びエネルギー消費性能向上住宅の新築取得等をした場合の住宅ローン税額控除の特例並びに特定エネルギー消費性能向上住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第16項及び第17項の規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について」(令和4年5月20日、国土交通省住宅局)等に基づいて実施する住宅の省エネルギー性能を証明する書類の発行業務を行います。

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認定低炭素住宅建築証明書発行業務

原則として、当社が「低炭素建築物新築等計画に係る技術審査」を行った住宅、かつ、新築時の仕様
から大きな変更を行っていない住宅を対象に「認定低炭素住宅建築証明書」を発行いたします。

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関西住宅品質保証(株)