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すまい給付金に係る現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務

業務案内

平成26年度より実施された消費税率引上げによる住宅取得者負担を緩和するために導入された制度です。住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、都道府県税の所得割額(市区町村が発行する課税証明書に記載)によって給付額が変わります。また、当制度は住宅ローンを利用せずに現金で住宅を取得する場合においても実施されます。

・適用期限 : 平成26年4月1日 ~ 平成33年12月31日
 期日までに引渡され入居が完了した住宅が対象(消費税5%対象物件は除く)

■業務区域

大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県ならびに三重県全域及び福井県の一部
(敦賀市、小浜市、大飯郡、三方郡、三方上中郡)

■すまい給付金を受ける条件

●すまい給付金対象者(以下の要件を全て満たす必要があります)

 1.住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
 2.住宅の居住者:住民票において取得した住宅への居住が確認できる者
 3.収入の目安が一定以下の者:【8%時】約510万円以下、【10%時】約775万円以下
 4.(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50歳以上で収入額の目安が650万円以下の者


●住宅ローンを利用しない場合(現金取得者向け新築対象住宅証明書)に係る基準について

・新築住宅(人の居住がなく、工事完了から1年以内)の場合では以下の条件を満たした住宅が対象

 1.床面積:床面積が50㎡以上の住宅
 2.施工中の検査
  施工中等に第三者の現場検査を受け、一定の品質が確保される住宅(①~③のいずれか)
  ①住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有しない住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入した住宅
  ②建設住宅性能評価を利用した住宅
  ③住宅瑕疵担保責任保険法人により①と同等の検査が実施された住宅
 3.独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅

フラット35Sの基準と同等の基準を満たす住宅
次の①~⑤いずれかに該当する住宅
① 断熱等性能等級4の住宅
② 一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
③ 劣化対策等級3、維持管理対策等級2以上の住宅
④ 耐震等級2以上の住宅または免震建築物
⑤ 高齢者等配慮対策等級3以上の住宅

■すまい給付金制度について
すまい給付金制度事務局 http://sumai-kyufu.jp/

関西住宅品質保証(株)